●一律に診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮であって
医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされます。
脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は対象になります。
このような病名の診断を受けた人が対象となります。
- 脳疾患障害後遺症
- 多発性脳梗塞
- バーチャ病
- 筋ジストロフィー
- ニューロパチー
- 椎間板ヘルニア
- 脳性麻痺
- 頸髄損傷
- 四肢体幹機能障害
- ギランバレー症候群
- 神経原生筋委縮症
- 筋委縮性側索硬化症
- 長期透析合併症による骨関節障害
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の後遺症
- 脊椎や腰椎など、圧迫骨折の後遺症
- 大腿骨や頸部など、骨折の後遺症
- 脊柱管狭窄症
- 変形性の腰椎症・股関節症・膝関節症・脊椎症
- 関節リウマチ(多発性)
- 抹消神経障害(糖尿病性など)
- パーキンソン病症候群
- 多系統委縮症
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 難病等